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創業や異業種進出に伴い、その事業に従事する労働者を一定期間内に雇い入れ、
雇用保険の適用事業主となった場合。
(基盤人材の雇い入れに伴い、一般労働者を雇入れることも出来る)
基盤人材とは
■ 年収350万円以上(臨時給与を除く)の賃金で雇入れられる者
■ 次のいずれかの該当する者
□ 事務的・技術的な業務の計画・立案、指導を行うことができる
専門的な知識や技術を有する者
□ 部下を指揮・監督する業務に従事する係長相当職以上の者
■ 1年間の賃金の一部として、基盤人材については、1人あたり140万円
(1企業あたり5人を限度)
■ 一般労働者については、1人あたり30万円を支給
(1企業あたり基盤人材の雇入れ数と同数を限度)
※ 創業や異業種進出した日から6か月以内に大阪府知事あてに改善計画を提出する
必要があります
※ この助成金を受給されるにあたっては、創業や異業種進出のため300万円以上の
経費支出(施設や設備への投資等)を行うことが必要
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