創業や異業種進出に伴い、その事業に従事する労働者を一定期間内に雇い入れ、
雇用保険の適用事業主となった場合。

       
基盤人材の雇い入れに伴い、一般労働者を雇入れることも出来る)

      
基盤人材とは                 
         
 ■ 年収350万円以上(臨時給与を除く)の賃金で雇入れられる者
                ■ 次のいずれかの該当する者
                    
 事務的・技術的な業務の計画・立案、指導を行うことができる
                        専門的な知識や技術を有する者                      
                    
 部下を指揮・監督する業務に従事する係長相当職以上の者
 


     【支給される額】 
       ■ 1年間の賃金の一部として、基盤人材については、1人あたり140万円
                       (1企業あたり5人を限度)
            ■ 一般労働者については、1人あたり
30万円を支給
                       (1企業あたり基盤人材の雇入れ数と同数を限度)

       ※ 創業や異業種進出した日から6か月以内に大阪府知事あてに改善計画を提出する
         必要があります
      ※ この助成金を受給されるにあたっては、創業や異業種進出のため300万円以上
         経費支出(施設や設備への投資等)を行うことが必要         


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