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■ 再就職支援
不良債権処理の影響により離職した60歳未満の方(「雇用調整方針対象者証明書」の交付を受けた方)を雇い入れた場合
対象労働者1人あたり60万円
(新規・成長分野の事業主の場合70万円)
■ トライアル雇用
不良債権処理の影響により離職した60歳未満の方(「雇用調整方針対象者証明書」の交付を受けた方)をハローワークまたは適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者の紹介によりトライアル雇用(原則3か月以内試行雇用)として受け入れた場合
1.トライアル雇用終了後、常用雇用へ移行した場合
↓
対象労働者1人あたり45万円
(新規・成長分野の事業主の場合55万円)
2.トライアル雇用終了後、常用雇用へ移行しなかった場合
↓
対象労働者1人あたり月額5万円
■ 起業支援
不良債権処理の影響によりにより離職した60歳未満の方(「雇用調整方針対象者証明書」の交付を受けた方)が起業し、1〜2のいずれかの者を創業6か月以内に雇い入れた場合
1.不良債権処理の影響により離職した60歳未満の者(「雇用調整方針対象者証明書」の交付を受けた方)
2.次のいずれかの者(ただし、2人目からは、公共職業安定所又は職業安定局
長の定める項目に同意した有料・無料職業紹介事業者の紹介が必要)
・ 60歳未満の非自発的失業者
・ 60歳未満の公共職業安定所の受講支持又は受講推薦による公共
職業訓練受講者
・ 起業した支援対象者1人あたり60万円
(新規・成長分野の事業主の場合は70万円)(3人まで)
・ 上記1.の場合 → 対象労働者1人あたり60万円
(新規・成長分野の事業主の場合は70万円)
・ 上記2.の場合 → 対象労働者1人あたり30万円
[雇用調整方針対象者証明書]
不良債権処理の影響により雇用調整を行う事業主の届出により、公共職業安定所長から交付
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