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平成18年4月1日からの主な改正 
★ 健康保険・厚生年金保険料の報酬の支払基礎日数の変更
算定基礎日数が、20日以上から17日以上に変更になります。
・短時間労働者(パートタイマー)に係る定時決定時の標準月額の算定については、次のいずれかにより行われます。
| 支払基礎日数 |
標準月額の決定方法 |
| 3ヶ月(4,5,6月)とも17日以上である場合 |
3か月の報酬月額の平均額をもとに決定 |
| 1ヶ月でも17日以上ある場合 |
17日以上の月の報酬月額の平均額をもとに決定 |
3ヶ月(4,5,6月)とも15日以上
17日未満の場合 |
3ヶ月の報酬月額の平均額をもとに決定 |
1ヶ月又は2ヶ月は15日以上
17日未満の場合
(ただし、1ヶ月でも17日以上ある場合は除く) |
15日以上17日未満の月の報酬月額の平均値をもとに決定 |
| 3ヶ月とも(4,5、、6月)15日未満の場合 |
従前の標準報酬月額で決定 |
★ 平成18年度の年金額が、0.3%引き下げられます
平成17年の年平均の全国消費者物価指数が、対前年マイナス0.3%であった為、
平成18年度の年金額は前年度より0.3%少ない額となります。
★ 障害基礎年金と老齢厚生年金等が併給可能に
65歳以上の方は、障害基礎年金と老齢厚生年金、障害基礎年金と遺族厚生年金の組み合わせについて
併せて受給することができるようになります。
★ 労働審判制度開始
個別労働関係民事紛争について、紛争の実情に即した迅速、適正かつ実効的な解決を図ることを目的とする
「労働審判制度」が始動します。
★ 児童手当制度が拡充されます
支給対象年齢が、これまでの小学校3年生(9歳到達後最初の年度末)までから、小学校6年生
(12歳到達 後最初の年度末)までに拡大され、併せて、所得制限が引き上げられます。
≪国民年金法≫
★ 第3号被保険者の未納期間に係る届出の特例
平成17年4月1日前に3号未納期間を有する者については、第3号被保険者未納期間に係る特例届出(3号特例届出)により、届出日以降、保険料納付済み期間に参入さます(16年改正法附則第21条)
また平成17年4月T日以降に3号未納期間を有する者については、やむ終えない事由があると認められるときは、3号特例届出により、届出日以降、保険料納付期間に参入されます。(国年法附則第7条の3)
★ 特別障害給付金
17年4月から始まります。
国民年金の任意加入期間に加入しなかった事により障害基礎年金等を受給していない障害者の方について国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、福祉的措置として(特別障害給付金制度が創設されました)
★ 若年者の国民年金保険料納付猶予制度の創設
この措置は、17年間の(平成17年4月〜27年6月)の時限措置で対象者は30歳に達する日の属する月の前月までの被保険者期間がある第1号被保険者が対象となります。ただし、任意加入被保険者は除かれます。
これまでの制度では、就職が困難であったり失業中であるために、所得が低い状態にある若年者が収入のある親と同居している場合は、保険料免除の適用を受かることができず、未納となる事態が生じています。このような若年者について、定年期、無年金防止の観点から、同居している世帯主の所得に係らず本人及び配偶者の所得要件で保険料納付を猶予し、追納を可能とする若年者納付猶予制度が創設されました。(平成16年改正法附則19条)
≪厚生年金保険法≫
★ 保険料率
平成17年9月から平成18年8月分の厚生年金保険料率が変更されました。 ・ 一般の被保険者の方 → 1000分の142.88
・ 船員・坑内員の被保険者の方 → 1000分の154.56
・ 農林漁業団体の事業所に使用される被保険者の方
→ 1000分の150.58
★ 在職老齢年金
平成17年4月1日から在職老齢年金の額の一律2割支給停止がなくなりました。
≪高年齢者雇用安定法≫
★ 求職活動支援書の作成等
事業主は解雇等により離職することとなっている高年齢者等が希望する時
は、当該高年齢者等の職務の経歴、職業能力その他の当該高年齢者等の再就職に資する事項(解雇等の理由を除く)を明らかにする書面(求職活動支援書)を作成し、当該高年齢者等に交付しなければならない。平成16年12月施行。
★ 高年齢者雇用確保措置
定年(65歳未満の者に限る)の定めをしている事業主はその雇用する
高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため
・ 定年の引き上げ
・ 継続雇用制度の導入
・ 定年の定めの廃止
の何れかの措置を講じなければなりません。
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