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育児・介護休業法に規定する育児休業、介護休業・子の看護休業及び育児・介護のための勤務時間短縮の措置について、労働協約又は就業規則に定め、実施していること。
事業主のうち301人以上の労働者を常時雇用する事業主は、次世代育成支援推進法第12条に
基づく一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長に届け出ていること。
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■ 事業所内託児施設助成金
労働者のための託児施設を事業所内(労働者の通勤経路又はその近接地域を含む)に設置、
運営及び増築等を行う場合。
また、保育遊具等購入費用の一部についても助成
※ 規模、設備、運営等について、一定の条件を満たしているものに限る
※ 事業所内託児施設は児童福祉法の許可外託児施設に該当するので 、 運営や
保育内容等は、都道府県の保育行政の指導の 対象となる
1.設置費 → 新築又は購入した費用の1/2
(2300万円を限度)
2.増築費
・ 増築の場合 → 5人以上の定員増加を伴う増築又は安静室を
設ける増築に要した費用の1/2
(1150万円を限度)
・ 立替の場合 → 5人以上の定員増加を伴う立替に要した費用に
立替後の事業所内託児施設の定員に対する増加
した定員の割合を乗じて得た額の1/2
(2300万円を限度)
3.運営費 → 運営に係る費用の1/2
(最長5年。運営形態、規模に応じ限度額あり)
[運営形態、規模]
通常型
時間延長型
深夜延長型
体調不良児対応型
4.保育遊具等購入費 → 自己負担金10万円を控除した額
(5年間に1回の支給。40万円を限度)
※ 過去に設置費・運営費または増築費の支給を受けたことがある
もしくは支給申請予定であること
■ 育児両立支援助成金
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が利用できる1〜5の
いずれかの制度を新たに就業規則等に規定し、3歳以上小学校就学の
始期に達するまでの子を養育する労働者が連続して3か月以上利用し、かつ
1人又は複数の対象労働者が延べ6か月以上利用した場合
1.育児休業に準ずる制度
2.短時間勤務制度
3.フレックスタイム制
(労働基準法第32条の規定による労働時間の制度)
4.始業・終業時刻の繰上げ・繰下げの制度
5.所定外労働をさせない制度
中小企業 → 40万円〜15万円
大企業 → 30万円〜10万円
※ 1事業主1回に限る
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