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不良債権処理の加速化の影響により離職を余儀なくされた支援対象者の
早期再就職を促進するため、職場体験講習実施奨励金・職業訓練実施奨励金が支給される。
(平成16年度末までに公共職業安定所に届け出られた雇用調整方針の方針対象者に限る)
■ 職場体験講習実施奨励金
職場での実地経験を積む職場体験講習を実施した事業主に対して支給
下記の1〜4のいずれにも該当する求職者を対象
1.「雇用調整方針」において離職を余儀なくされる者とされ、
「雇用調整方針対象者証明書」(平成16年度末までに届出のあった方針の対象者に限る)
を所持していること
2.講習開始日現在で30歳以上60歳未満の者であること
3.職場体験講習の受講を希望していること
4.平成17年度末までに職場体験講習を開始する者を対象とする
[雇用調整方針]
不良債権処理の加速に伴い、離職を余儀なくされる人に 対する体系的な
再就職支援を行うために、不良債権処理の影響で雇用調整を行わざるを得ない
事業主が、雇用調整の見通し、対象者等を盛り込んだ方針を作成し、ハローワーク
に届け出るもの
下記の1〜4までのいずれにも該当する事業主に対して支給
1.雇用保険の適用事業の事業主であること
2.過去6か月間、講習を行おうとする事業所で雇用する被保険者を事業主の
都合により解雇したことがないこと
3.過去3年間、当該支援対象者を雇用したことがないこと
4.講習内容登録書により登録された内容が適切であると判断された講習を
行う事業主であること
■ 職業訓練実施奨励金
座学訓練と実習訓練との組み合わせ又は実習訓練単独による職業訓練
を実施した実施主体に対して支給
下記の1〜4のいずれにも該当する求職者を対象
1.雇用調整方針において離職を余儀なくされる者とされ、雇用調整方針対象者
証明書を所持していること
2.訓練開始日現在で30歳以上60歳未満の者であること
3.(財)産業雇用安定センターの能力開発コーディネーターが、現在有する技能・
知識等と労働市場の状況から判断して職業訓練を受けさせることが早期再就職
の観点から必要であると認めた者であること
4・平成17年度末までに職業訓練を終了する者を対象とする
「座学訓練実施奨励金」は(財)産業雇用安定センターから雇用支援事業
対象訓練認定書の交付を受けて、当該認定の基礎となる雇用支援職業
訓練実施計画書に基づく座学訓練を実施した1〜3のいずれかに該当する
民間教育
訓練機関等に対して支給
1.学校教育法に定める大学、高等専門学校、専修学校または各種学校
2.職業能力開発促進法第24条第1項に定める認定職業訓練を行う事業主等が設置
する 職業訓練施設、同法第15条の6第3項に定める「他の施設より行われる教育
訓練」を行った教育訓練施設
3.雇用保険法第60条の2第1項に定める厚生労働大臣指定の教育訓練を行う教育訓練
施設
「実習訓練実施奨励金」は(財)産業雇用安定センターから雇用支援事業
対象訓練認定書の交付を受けて、当該認定の基礎となる雇用支援職業
訓練実施計画書に基づく実習訓練を実施した雇用保険の適用事業主に対し
て支給
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