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受給資格者創業支援助成金
(創業・異業種進出への支援)
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雇用保険の受給資格者(安定所において受給資格の決定を受けた者に限る)で
あって次のいずれにも該当する者が自ら創業(以下「創業受給資格者」という。)し
創業後1年以内に継続して雇用する労働者を雇い入れ、雇用保険の適用事業の
事業主となった場合。
■ 当該雇用保険の受給資格に係る離職日における算定基礎期間が5年以上ある
受給資格者
■ 法人等を設立した日の前日において、当該受給者に係る支給残日数1日以上ある
受給資格者
※ 法人等の設立日の前日までに「法人等設立事前届」を提出することが必要
次の1〜3までに掲げる費用(人件費を除く)及び当該法人等の設立の日から
起算して3か月の期間内に支払いの発生原因が生じた4〜7までに掲げる費用
(人件費を除く)であり、かつ、支払いに係る契約の日(法人等設立事前届の
提出日以後の日に限る)から第1回目の支給申請時までの間に支払いが
完了したもの
支給額は、当該費用の合計額の1/3に相当する額
※ その額が200万円を越えるときは、200万円
[助成対象費用] 1〜7
1.当該法人等の設立に係る計画を作成するために要した経営コンサルタント等の
相談費用等
2.当該法人等を設立する前に、創業受給資格者が自ら従事することとなる職務に
必要な知識又は技能を修得するための講習または相談に要した費用
3.1及び2に掲げるもののほか、当該法人等の設立に要した次に掲げる費用
@ 法人にあっては、法人の設立の登記の手続に要した費用
A 次に掲げる当該法人等の設立に要した費用
・ 各種許認可等の手続に要した費用
・ 事務所等の改装及び賃貸に要した費用
(賃貸料を除く。以下同じ)
・ 設備・機械・機器・備品・車両等の動産、営業権等の購入費
・ 労働者の募集・採用、就業規則の策定等に要した費用
4.当該法人等に雇用される労働者に対し、その者が従事する職務に必要な知識
又は技能を習得させるための講習又は相談に要した費用
5.創業受給資格者が自ら従事する職務に必要な知識又は技能を習得するための
講習又は相談に要した費用
6.当該法人等に雇用される労働者の雇用管理の改善に関する事業に要した費用
7.4〜6までに掲げるもののほか、法人等の運営に要した費用
※ 支給申請は、2回に分けて申請。
それぞれ雇用保険の適用事業者となった日の翌日から起算して3か月、6か月を
経過する日以降1か月以内に提出
(尚、1回目の支給申請を行っていない場合、2回目だけを受給することは出来ない)
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