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介護関連事業主として新サービス提供等を行うのに伴い、計画期間内に特定労働者を新たに雇い入れた場合、また、特定労働者の雇い入れに伴い一般労働者を新たに雇い入れた場合。
特定労働者とは
社会福祉士・介護福祉士・訪問介護員1級・医師・看護師又は准看護師の資格を
有し、1年以上の実務経験を有する者
■ 特定労働者1人あたり140万円(5人が限度)
■ 特定労働者の雇い入れに伴う一般労働者を雇い入れた場合には30万円
(特定労働者雇い入れ人数と同数まで、短時間労働者の場合には9万円)
※ 事前にその雇用する労働者の雇用管理に関する改善計画を作成し
認定されることが必要
※ 改善計画・申請計画は、新サービスの提供等を開始する時点からから遡って6か月前
の日以降、事業開始の1か月前の日までに提出
※ 助成金支給申請は、特定労働者を最初に雇い入れた日から起算して1年の期間の
うち、最初の6か月を第1期、次の6か月を第2期とし、第1期及び第2期の末日の属
する月の翌月の末日までに提出
(尚、1期の支給申請を行っていない場合、2期分だけを受給することは出来ない) |
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