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≪顧問契約≫
■ 顧問契約のプロセス
御社の希望をお伺いして、ニーズにあった顧問内容を決めさせていただきます。
したがって料金も顧問内容により変わります。基本的な料金は料金体系をご覧下さい。
■ 手続き面
社会保険の申告、労働保険の申告、労働者が退職した時、入社した時、怪我をした時、出産した時または
労働者の退職時の年金相談等労働者の入社から退職までの手続き代行業務
≪届出関係≫
労働基準法
関係 |
労働安全衛生法
関係 |
労働保険法
関係 |
雇用保険法
関係 |
労働保険徴収法関係 |
健康保険法・
厚生年金保険法関係 |
| 適用事業報告 |
共同企業体
代表者(変更)届 |
特別加入申請書
(中小事業主等) |
事業所非該当
承認申請書 |
継続事業一括
許可・追加・取消
申請書 |
事業所関係
変更(訂正)届 |
| 労働者名簿 |
建設物・機械等
設置・移転・変更届 |
特別加入に関
する変更届
(中小事業主等
及び一人親方等) |
被保険者資格
取得届 |
労災保険代理人
選任・解任届 |
健康保険・厚生年金保険任意適用許可申請書 |
| 使用許可申請書 |
建設工事・土石
採取計画届 |
特別加入脱退
申請書 |
被保険者資格
喪失届 |
雇用保険代理人
選任・解任届 |
被保険者資格
取得届 |
| 証明申請書 |
特定元方事業者
等の事業開始報告 |
特別加入申請書
(海外派遣者) |
被保険者氏名
変更届 |
増加概算保険料
申告書 |
被保険者報酬
月額算定基礎届 |
住民票記載事項
証明書 |
事故報告 |
海外派遣に関
する報告書 |
被保険者転勤届 |
概算・確定保険料申告書 |
被保険者報酬月額変更届 |
| 終業規則(変更)届 |
労働者死傷病報告
(休業4日未満) |
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被保険者区分
変更届 |
下請負人を事業
主とする許可
申請書 |
被保険者氏名
変更(訂正)届 |
| 意見書 |
労働者死傷病報告
(休業4日以上) |
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被保険者証
再交付申請書 |
一括有期事業
開始届
(建設の事業) |
被保険者資格
喪失届 |
賃金控除に関する
協定書 |
安全管理者選任
報告 |
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事業主事業所
各種変更届 |
一括有期事業
報告書
(建設の事業) |
適用事業所所在地・名称変更(訂正)届(管轄外) |
貯蓄金管理に
関する協定届 |
衛生管理者選任
報告 |
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被保険者資格
取得・喪失等届訂正・取消願 |
名称、所在地等
変更届 |
適用事業所所在地・名称変更(訂正)届(管轄内) |
| 預金管理状況報告 |
安全衛生教育
実施結果報告書 |
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被保険者六十歳
到達時賃金証明書・賃金月額
証明書 |
任意加入申請書 |
被保険者証・
年金手帳滅失届 |
変形労働時間に
関する協定届
(1箇月単位) |
定期健康診断
結果報告書 |
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被保険者離職
証明書 |
保険関係消滅
申請書 |
被保険者賞与
支払届 |
変形労働時間制
に関する協定届
(1年単位) |
健康管理手帳
交付申請書 |
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適用事業所
廃止届 |
労働保険料還付
請求書 |
育児休業取得者申請書 |
非定型的変形
労働時間制に
関する協定届
(1週間単位) |
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労働保険事務
組合許可申請書 |
被扶養者届 |
事業場外労働に
関する協定届 |
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労働保険事務
委託書 |
被扶養者異動届 |
専門業務型裁量
労働制に関する
協定届 |
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被保険者証滅失・き損再交付
申請書 |
企画業務型裁量
労働制に関する
決議届 |
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被保険者証回収不能届 |
企画業務型裁量
労働制に関する
報告 |
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任意継続被保険者資格取得
申請書 |
時間外労働・休日
労働に関する
協定届 |
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基礎年金番号
重複取消届 |
断続的な宿直
又は日直勤務
許可申請書 |
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被保険者住所
変更届 |
監視・断続的労働
に従事する者に
対する適用除外
許可申請書 |
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年金手帳再交付申請書 |
解雇予告除外
認定申請書 |
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■ 人事労務面
人件費削減コンサルティング(時間外労働、賃金規程、在職老齢年金等々)
裁量労働制
フレックスタイム制
変形労働時間制
労使問題・・・弊事務所は特定社労士の事務所です。 等々
*特定社労士とは・・・19年4.1より裁判外紛争(労使間)の斡旋代理業務は特定社労士と弁護士のみが行える 業務となります。したがって社労士でも特定社労士でないと斡旋代理業務は行えません。
イマイ人事労務コンサルタント事務所と顧問契約した場合のメリット
●人事労務担当を1人採用する場合でも毎月の給料、ボーナス、社会・労働保険料、退職金、教育訓練と
1人にかかる コストは計り知れません・・・そこで
コスト削減を考えるならイマイ人事労務コンサルタント事務所にアウトソーシングを!!
●常に御社の業績向上を意識して人事労務面からサポートさせていただきます。
●労働法、労基法の専門家である社会保険労務士としてコンプライアンスにのっとりすばやく対応できる。
●近年個別労働紛争(労使の紛争)が急増しており、企業は、紛争の起こりにくい企業体制、紛争がおこった場合、
それにたいする備えが必要です。・・・弊事務所は特定社労士の事務所です。
イマイ人事労務コンサルタント事務所は、各企業の状況を判断して、アドバイスをさせていただきます。
●ワンストップサービス
社会保険労務士の事務所として、弁護士、税理士、司法書士、行政書士等の士業のネットワーク
また20年の事業主経験のネットワークを生かして御社、事業主様の相談に対応!
当然人事労務以外でも出来る限り対応いたします。
●顧問契約以外の業務(就業規則作成、給与計算等)は、スポット金額のほぼ半額
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《メール顧問契約(全国対応)》
手続き業務は社内でやっている。また、入退社の変動がほとんど無い為手続き業務をアウトソーシングする必要の無い企業様で、人事面、労務面での専門家がいない、労働基準監督署には相談しづらい、、このようなお考えの企業様にはお勧めです。
イマイ人事労務コンサルタント事務所のメール顧問契約のメリット
▼役所の相談とは違い、貴社の立場で、人事労務の専門家がトラブル等解決の為のアドバイスをおこないます。
▼相談回数は、何回でもOK!
▼顧問料金が、安い。(5000円/月)
▼出向く等の時間的制約が無いので、24時間何時でも相談できます。
▼弊事務所の資料(契約書等のサンプル)の提供をいたします。
☆例えば次のような労務相談に応じます☆
・遅刻した時間と残業時間を相殺できますか?
・フレックスタイム制のもとで残業代を定額払いとすることができますか?
・パートタイマー用の就業規則を作るときは、どんな点に注意すればよいのでしょうか?
・「残業代稼ぎ」で、故意にだらだらと仕事をやる者の対処方法は?
・残業時間を代休に振り替えることは違法となりますか?
・職場でのセクハラに対して事業主責任が問われるのはどんな場合か?
などなど
※契約期間は、初年度は6ヶ月
以降は1年とします。
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