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キャリア形成とは
労働者が自らの職業生活設計に即して職業訓練や実務経験を
積み重ね、実践的な職業能力を形成することをいう。
職業能力開発促進法に基づき「指針」の中で事業主は労働者のキャリア形成支援を積極的に配慮することが求められています。
そのために事業主が行う支援として情報提供や相談援助、雇用管理、有給教育訓練休暇等の付与、教育訓練の機会の確保等を計画的に行う場合に活用できる助成金がキャリア形成促進助成金です。
≪必要条件≫
1.雇用保険の適用事業主であること
2.労働組合等の意見を聞いて事業内職業能力開発計画及び年間職業能力
開発計画を作成し、これを労働者に対して周知していること
3.職業能力開発推進者を選任し、大阪府職業能力開発協会に選任届を
提出していること
4.労働保険料の滞納や助成金の不正受給暦がないこと
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■ 訓練給付金
事業内職業能力開発計画及び年間職業能力開発計画に基づき、雇用する
雇用保険被保険者に対して、目標が明確である下記の職業訓練を行う場合
・ 職業に必要な専門的な知識若しくは技能を習得させるため
・ 配置転換等により新たな職務に就かせるため
・ 定年退職後の再就職の円滑化等のため
※ 職業訓練は原則として1コースあたり2日以上、10時間以上である事が必要で、OJT等は対象外
※ 事前に受給資格の認定を受けることが必要
1.職業訓練を受けさせる場合の経費
1-1 事業所内で自ら行う場合
外部の講師の謝金及び教材費等の運営費の1/3(大企業1/4)
1-2 事業所外の施設で行う場合
入学料及び受講料等の派遣費の1/3(大企業1/4)
※1人1コースあたりの限度
| 総訓練時間数 |
助成限度額 |
| 10時間以上300時間未満 |
5万円 |
| 300時間以上600時間未満 |
10万円 |
| 600時間以上 |
20万円 |
2.訓練期間中従業員の賃金(時間単位)に相当する額の1/3(大企業1/4)
※ひとり1コース1,200時間を限度
■ 職業能力開発支援促進給付金
事業内職業能力開発計画及び年間職業能力開発計画に基づき、雇用する雇用保険被保険者が自発的に行う職業能力開発に関する経費補助や休暇付与支援措置を労働協約又は終業規則等に、新たに又は拡充として規定を設け支援を行う場合。
※ 職業能力開発の種類により、訓練時間数等の条件が異なります。
※ 事前に受給資格の認定を受ける事が必要です。
1.職業能力開発に関する費 用(入学料及び受講料)のうち、
事業主が負担した分の1/3(大企業1/4)
※1人1コースあたりの限度
| 総訓練時間数 |
助成限度額 |
| 10時間以上300時間未満 |
5万円 |
| 300時間以上600時間未満 |
10万円 |
| 600時間以上 |
20万円 |
2.職業能力開発のために休暇を付与した時間中の従業員の賃金
(時間単位)相当する額の1/3(大企業1/4)
3.職業能力開発に関する経費補助及び休暇付与の支援制度を導入した場合に各15万円を支給。
4.支援制度利用者の発生にさいして、1人につき5万円を支給。
※ 最初の3年間で延べ20人を限度
5.支援制度利用者を増加させた場合に増加1人あたり2万円を支給。
※ 1事業あたり1年間5人を限度。
■ 職業能力評価推進給付金
事業内職業能力開発計画及び年間職業能力開発計画に基づき、雇用する雇用保険被保険者に対して、職業能力開発及び向上に資するものとして厚生労働大臣が定めてものであって、当該事業主以外のものが行う職業能力評価を受けさせる場合。
※ 事前に受給資格の認定を受けることが必要
1.職業能力評価の受検に要する経費の3/4
2.職業能力評価期間中従業員の賃金(時間単位)に相当する額の3/4
■ キャリア・コンサルティング推進給付金
事業内職業能力開発計画及び年間職業能力開発計画に基づき、従業員(雇用する雇用保険の被保険者)に対して、自己の職業能力や今後必要と考えられる資格・能力等、職業生活を送る上で従業員が抱える課題等について相談・支援(キャリア・コンサルティング)を受けさせる場合。
※ 事前に受給資格の認定を受けることが必要です。
※ キャリア・コンサルティングに関する資格を有している者又はこれに準ずる能力を有する者が担当する
ことが必要です。
1. 企業内にキャリア・コンサルタントの担当者を配置して実施した場合に15万円。 (初回のみ)
2. 専門機関等へキャリア・コンサルティングにかかる委託費用の1/2
(初回1年間のみの助成で、限度額は50万円。)
3. キャリア・コンサルティングを受ける従業員の賃金(時間単位)に相当する額の1/3(大企業1/4)
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