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《退職金(適格年金移行)》
適格退職年金は廃止
確定給付企業年金法の施行(平成14年4月1日)に伴い、適格退職年金制度は、平成24年3月31日で
廃止となり、現在、適格退職年金の新設は原則として認められず、適格退職年金で従業員の退職金を
積み立てていた企業様は、確定給付企業年金等の他制度に移行するなどの対応が必要となります。
また、平成24年4月以降は、掛金の全額損金計上や受給時までの所得税の課税繰り延べ
(年金は雑所得、一時金は退職所得として課税)といった税制優遇措置が受けられなくなります。
現在の適格年金の問題点! → 積み立て不足
《積立不足とは》
適格年金は、将来の退職金の支払いに備え、保険料を拠出して外部に積み立てる制度です。
この場合、あらかじめ金利を見込んで(当初は予定利率5.5%の運用収益)積み立てを行っていました。
ところがバブル崩壊後の低金利により、適格年金は大きな積み立て不足を抱えるようになりました。
保険料は、予定金利を基に算出されます。
ただし、この予定金利と実際に積立金に付与される運用収益は別物です。
生命保険会社の一般勘定で運用している場合、現行の運用収益は0.75%程度に留まっています。
(平成17年6月現在の最低保障利率)
例えば、
5.5%の運用利回りで、1万円を30年間積み立てれば、1000万円弱になります。
ところが0.75%の運用利回りだと450万円にも満たない額なのです。
この差が積立不足となります。
《積立不足の解消》
それでは、この積み立て不足の解消は誰が行わなければならないのでしょうか?
それは、当然、企業の責任になります。
適格年金は、その制度を開始する際の要件として、退職年金規定を作成して、労働基準監督署に
届出を行う必要がありました。
これに基づいて企業には支給義務があり、従業員には受給する権利が発生しています。
つまり、法律によって明確に支給義務と受給権が定められているのが、適格年金の仕組みなのです。
そこで、適格年金の積み立て不足を解消する為には、保険料を増やす必要があります。
現在、払っている保険料以上の額を支払わなければならないのです。
もちろんそれが可能な企業も多数あるでしょう。
しかし、景気の低迷による売り上げの低下などにより、これ以上保険料を増やせない企業も多いと
思われます。
それでは、これ以上保険料の増額が困難であれば、どうしたら良いでしょうか?
退職(年)金額を引き下げる方法しかありません。
運用収益の低下が企業経営に与える影響を十分考慮した上で、現行の退職金水準を見直し、
適正化を図る必要があります。
当然退職金水準の見直しは、計画的な資金準備とリンクして考えなければなりません。
退職金制度は、資金的な裏付けがあって初めて維持できるものだからです。
したがって、適格年金の廃止により、今後どのような形で退職金の原資を準備していくのか併せて
考えていなければなりません。
特に、適格年金の移行先となる制度は、どのような特徴を持ち、適格年金と比べてどのように違うのか
しっかり把握しておく必要があります。
▼ 確定拠出年金(企業型)
適格年金は退職金制度、確定拠出年金は老齢年金。だから退職しても一定年齢にならないと支給されない!
確定拠出年金は、一定年齢到達で始めて支給されます。具体的には、年齢および企業型
それぞれの加入者期間を通算した期間により、60歳到達後、遅くとも70歳までに原則として
年金で支給を開始することになっています。したがって中途退職者は、退職時にもらえない事がある
ので、注意が必要です。
適格年金は、企業が給付額を保証、確定拠出年金は運用次第で給付額が変動する
適格年金は、あらかじめ給付額が退職年金規定で決められています。一方、確定拠出年金は、
従業員が、拠出金の運用を指図し、運用成績次第で、将来手にする額が変わる、基本的には
自己責任です。
適格年金の制度運営は、保険会社等が行ってくれる。
確定拠出年金は、きぎょうに投資教育、情報提供の義務あり!
適格年金は、その制度導入から給付の支払い等の運営までほとんど、保険会社や信託銀行等が
行ってくれます。一方確定拠出年金は、従業員が、投資責任を負うため、会社には投資教育を
行ったり、情報を提供したりする義務が法律で課せられています。もちろん、これらは委託する
運営管理機関が代行してくれますが、それにかかるコストが毎年発生するだけでなく、その責任も
ずっと企業が負わなければなりません。
移行の際、積立不足を解消しなければならない
適格年金から確定拠出年金に移行する際に、積立て不足がある場合は、不足相当分を解消しなければ
なりません。
・ 不足分を拠出する方法 → キャッシュが必要となります
・ 給付水準を引き下げる → 従業員の同意が必要
▼ 確定給付企業年金
受給権の保護(積み立て義務、受諾者責任、情報開示)は、適格年金には規定はないが
確定給付企業年金はこの受給権の保護を図る為に会社の責任とコストが増大
確定年金は制度上、積立不足の解消を義務づける規定はありませんでした。
一方確定給付企業年金は、移行時に積立不足の解消を求められませんが、
移行後は責任準備金と最低積み立て基準額双方の基準を下回らない様に毎年検証し、
基準を下回っている場合は、強制的に掛け金を引上げて、積立不足を解消しなければなりません。
また、受諾者責任や情報開示を課すことで「受給権の保護」が強化されるので、従業員数が
比較的多い企業でなければ移行先にはなりにくいといえます。
適格年金は、退職年金規定に従業員代表の意見書が添付されていれば良い
確定給付企業年金は、年金規約の締結(労使合意)が必要
適格年金の制度導入に不可欠な退職年金規定は、従業員代表の意見書(反対意見でも可)を
添付して労働基準監督署に届ければよく、必ずしも従業員の意見を反映させる必要はありません。
しかし確定給付企業年金は、制度導入にあたり年金規約締結において労使の合意が必要です。
規約の変更や解約に至るまで全て労使の合意のもと、従業員の意向を取り入れた制度運営が
求められます。
▼ 中小企業退職金共済制度(中退共)
平成17年4月より適格年金から中退共への引渡し方法が改正され、従来は引渡しによって中退共の掛け金
納付月数に通算できる期間が、10年(120月)限度とされていましたが、この制度が撤廃されました。
これにより、適格年金の資産を全額中退共に引き継いで運用できるようになりました。
適格年金は、退職年金規定の制定が必要
中退共は、退職金規定に関与せず積立金が移るだけ
適格年金は、退職献金規定の制定と労働基準監督署の届出が必須条件でした。
中退共は、中退共のルールに沿って支給条件や支給額が決定されますので、極端な話、
退職金規定が無くても構わないのです。
したがって、移行にあたっても確定拠出年金のように適格年金の積立不足の解消を求められることは
無く、積立金がそのまま移換されるだけです。
移行後も同じことです。
中退共は、退職金規定に関与しないので移行にあたっては、退職金規定や退職金の支給水準の
見直しは可能になります。
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中退共移行の最大のポイントはここにあると思います。
▼ 養老保険(福利厚生)
適格年金に代わる、あるいは適格年金を補完する退職金財源確保の方策として、会社を契約者、
従業員を被保険者とする養老保険があります。

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メリット |
デメリット |
| 中小企業退職金共済 |
全額損金算入
運用責任会社にない |
外部に積み立て
元本割れのリスク有り |
| 確定給付企業年金 |
全額損金算入 |
一定年齢でなければ年金
での受給は出来ない |
| 確定拠出企業年金(DC) |
全額損金算入
運用責任会社にない、退職給付義務もない |
60歳まで引き出し不可
社員の投資教育が必要 |
養老保険(福利厚生プラン)
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半額損金算入 |
事業主の意向が繁栄される |
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