企業は、ハローワークが紹介する対象労働者を短期間(原則として3ヶ月間)試行的に雇い、試行的(トライアル)雇用中に対象労働者の適性や業務遂行可能性などを実際に見極めた上で、本採用するかどうかを決めることができます。
また、企業は、このトライアル雇用に対して一定の要件を満たす場合に奨励金の支給を受けることができ、雇入れにかかる一定の負担軽減が図れます。
(対象者) (1)45歳以上の中高年齢者 (2)35歳未満の若年者 (3)母子家庭の母等 (4)障害者 (5)日雇労働者・ホームレス
(受給額) ◆対象労働者1人につき、月額5万円(最大3ヶ月) ◆平成19年4月以降は、月額4万円(最大3ヶ月) (受給できる事業主) ◆雇用保険の適用事業の事業主 ◆トライアル雇用を開始する前6ヶ月からトライアル雇用の終了までの 間(基準期間)に解雇等 をしたことが無い事業主 等々 *例えばトライアル雇用中に、対象労働者が自主退職した場合 ⇒雇用した期間に対しては奨励金が支給されます。 *高年齢者を雇用する場合 ⇒継続雇用定着促進助成金との併給も可能です。
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