大阪・堺市|労務管理・人事制度は
社会保険労務士法人今井人事労務事務所
〒592-8334 大阪府堺市西区浜寺石津町中5丁5-10
南海本線・諏訪ノ森駅から徒歩5分
お気軽にお問合せください
企業経営には「ヒト・モノ・カネ・情報」4つの経営資源があり、
モノ・カネ・情報の経営資源は人が動かすことですべてが意味を
成します。 その最も重要なヒト資源のパフォーマンスに直結するのが
労務管理といえます。御社の企業経営を見据えた労務管理を提案
いたします。
全ての労働トラブルは、裁判になる前からボヤのごとく
くすぶっているのが大半です。裁判という大火事になる前に
消化するのが企業にとって得策です。当事務所は、できる限り労使が winwinの関係で和解することを意識して裁判とならないよう
解決の方策を模索するよう心がけております。労働トラブルに関して
15年以上の実績を生かし、解決にむけサポートしますので、
安心してお任せください。
御社の実態把握に重点を置き、人事評価者のことを考えたできる限り
シンプルで、また従業員にとって納得性のある人事制度構築を
心がけております。
就業規則その他諸規程の整備・改訂など、すべてお任せください。
リスク回避を十分考慮し、御社にあった就業規則をご提案いたします。
1か月、1年等の変形労働時間制の給与計算や勤怠管理にも対応し、
残業時間の計算共に御社の特性に合った提案を行います。
又、法律に則って的確な方法で残業手当の計算も行うことができます。
2020年4月からは特定の法人について1部の手続きに関して電子申請が
義務化されています。当事務所はこれに先駆けて以前より電子申請を
推進してまいりました。手続きのアウトソーシングにより企業経営の
効率化をバックアップしてまいります。
「カスハラ防止指針」を公表 | 昨年10月に東京都が「カスタマー・ハラスメント」の防止を目的に全国で初の 条例を公布し、この条例に基づきカスハラ防止のために必要な事項を定める 「カスタマー・ハラスメントの防止関する指針(ガイドライン)」が公表されまし た。 |
---|
SNS等に労働者の募集に関する情報を載せる際の注意点 | SNS等を通じて直接労働者を募集する際は、6情報を必ず表示するよう呼びか けています。 ①募集主の氏名(または氏名) ②住所 ③連絡先(電話番号等) ④業務内容 ⑤就業場所 ⑥賃金 |
---|
こんにちは、社会保険労務士法人今井人事労務事務所の今井憲之です。
サイトへのご訪問ありがとうございます。
当事務所では、労務トラブルに強い特定社会保険労務士が労務管理、人事制度、賃金制度、労働トラブルなど御社の企業経営を労務管理面からサポートします。
企業の労務に関することなら、お気軽にご相談ください。