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社会保険労務士法人今井人事労務事務所

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「令和7年分年末調整用の各種様式が公表されています」

◆令和7年分年末調整の準備はお早めに
 令和7年度税制改正により所得税の基礎控除の見直し等が行われ、
 特定親族特別控除の創設や扶養親族等の所得要件の改正が行われまし
 た。新たな申告書を提出する必要があるなど、今年の年末調整におけ
 る変更内容を早めに従業員に周知し、期日までの書類提出を呼び掛け
 るなどすると、スムーズに進められるでしょう。
 
◆各種様式の変更点
 上記の変更を踏まえ、年末調整等で使用する各種様式に変更がありま
 す。6月30日国税庁より変更後の様式が公表されています。また、給
 与所得の源泉徴収票も公表されており、「令和7年12月より前であっ
 ても、使用いただいて差し支えありません。」とされています。
 
 
◆健康保険の扶養要件も見直される予定です。
 令和7年度税制改正における特定親族特別控除の創設は、「年収の壁」
    による修行調整対策等の観点から講じられましたが、健康保険におい
 ても同様の対策が講じられる予定となっています。
 

『年金法改正による「在職老齢年金制度の見直し」と
 「厚生年金保険等の標準報酬月額の上限の段階的引き上げ」について』

令和7年6月13日に「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案」が成立しました。基礎年金の給付水準の引き上げや、遺族年金の見直しなど、改正項目が多く影響も大きいことからも、関心の高さがうかがわれます。ここでは、企業に影響のある改正のうち、在宅老齢年金制度の見直しと厚生年金保険等の標準報酬月額の上限の段階的引き上げについて取り上げます。
 
◆在職老齢年金制度の見直し
 一定の収入のある厚生年金受給権者が対象の在職老齢年金制度につい
 て、支給停止となる収入基準額が50万円(令和6年度価格)から62万円
 に引き上げられます。(施行日2026年4月1日予定)
 在職老齢年金制度とは現役レベルの収入がある者には、年金制度の支
 え手に回ってもらう観点から、賃金と老齢厚生年金の合計が基準を超
 える場合に、老齢厚生年金の支給を減らす仕組みです。高齢者の活躍
 を後押しし、できるだけ就業調整が発生しない、働き方に中立的な仕
 組とすることを目的としています。
 
◆厚生年金保険等の標準報酬月額の上限の段階的引き上げ
 厚生年金保険等の標準報酬月額の上限について、負担能力に応じた負
 担を求め、将来の給付を充実する観点から、その上限額が標準報酬月
 額65万円から75万円に段階的に引き上げられます。また、最高等級の
 者が被保険者全体に占める割合に基づき改定できるルールが導入され
 ます。
 実施期限は、68万円(令和9年9月~)、71万円(令和10年9月~)、75万
 円(令和11年9月~)と3段階にわけて順次引き上げられます。