大阪・堺市|労務管理・人事制度は
社会保険労務士法人今井人事労務事務所
〒592-8334 大阪府堺市西区浜寺石津町中5丁5-10
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原則的には処遇改善計画書、処遇改善実績報告書の2種類の書類作成と役所への提出する必要があり、処遇改善計画書は4月15日(前年度、今年度等)、処遇改善実績報告書は7月15日が提出期限です。
2024年度、2025年度は都道府県による補助金申請が増えたため、年3回の作成、提出となり、補助金の支給を希望しない事業所に関しては通常通り計画書、実績報告書のみ2種類の提出となります。
処遇改善加算を取得している事業所様が対象となります。
※ 事業所番号数により費用の変更あり。
※ 処遇改善を基本給等に含んでいる場合等、毎月の賃金の管理、法定福利費の計算等が含まれる場合費用
変更あり。