大阪・堺市|労務管理・人事制度は
社会保険労務士法人今井人事労務事務所
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処遇改善加算は、1年間の加算額を超える金額になるように職員に賃金改善額として基本給、手当又は賞与等により支給する必要があります。
したがって、支給額に対して賃金改善額をどうするかを決定しておく必要があります。職員にとって不利益にならないようにすること、賃金改善額に対して月例賃金、一時金の割合をどうするのかなど、支給額は毎月変動することから随時考えながら計算を進めていく必要があります。
また、福利厚生費も賃金改善額に含めることができるため毎月それらの計算も必要となります。
上記の内容は処遇改善加算のことだけで、本質的にはこれらを含めた賃金制度を整備するなかで処遇改善を考えるのが本来の方法です。
処遇改善加算は処遇改善計画書、処遇改善実績報告書の2種類の書類作成と役所への提出する必要があり、処遇改善計画書は4月15日(前年度、今年度等)、処遇改善実績報告書は7月15日が提出期限です。
2024年度、2025年度は都道府県による補助金申請が増えたため、年3回の作成、提出となり、補助金の支給を希望しない事業所に関しては通常通り計画書、実績報告書のみ2種類の提出となります。
処遇改善加算を取得している事業所様が対象となります。
※ 事業所番号数により費用の変更あり。
※ 処遇改善を基本給等に含んでいる場合等、毎月の賃金の管理、法定福利費の計算等が含まれる場合費用
変更あり。