大阪・堺市|労務管理・人事制度は
社会保険労務士法人今井人事労務事務所
〒592-8334 大阪府堺市西区浜寺石津町中5丁5-10
南海本線・諏訪ノ森駅から徒歩5分
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企業経営には「ヒト・モノ・カネ・情報」4つの経営資源があり、
モノ・カネ・情報の経営資源は人が動かすことですべてが意味を
成します。 その最も重要なヒト資源のパフォーマンスに直結するのが
労務管理といえます。御社の企業経営を見据えた労務管理を提案
いたします。
全ての労働トラブルは、裁判になる前からボヤのごとく
くすぶっているのが大半です。裁判という大火事になる前に
消化するのが企業にとって得策です。当事務所は、できる限り労使が winwinの関係で和解することを意識して裁判とならないよう
解決の方策を模索するよう心がけております。労働トラブルに関して
15年以上の実績を生かし、解決にむけサポートしますので、
安心してお任せください。
御社の実態把握に重点を置き、人事評価者のことを考えたできる限り
シンプルで、また従業員にとって納得性のある人事制度構築を
心がけております。
就業規則その他諸規程の整備・改訂など、すべてお任せください。
リスク回避を十分考慮し、御社にあった就業規則をご提案いたします。
1か月、1年等の変形労働時間制の給与計算や勤怠管理にも対応し、
残業時間の計算共に御社の特性に合った提案を行います。
又、法律に則って的確な方法で残業手当の計算も行うことができます。
2020年4月からは特定の法人について1部の手続きに関して電子申請が
義務化されています。当事務所はこれに先駆けて以前より電子申請を
推進してまいりました。手続きのアウトソーシングにより企業経営の
効率化をバックアップしてまいります。
年金法改正による社会保険の加入対象の拡大 | 令和7年6月13日に年金制度改正法が可決・成立し、社会保険(厚生年金保 険。健康保険)の適用拡大が決定しました。今回の改正により、短時間労働者 (パート・アルバイト)の社会保険加入対象の範囲がさらに拡大されることに なります。 |
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共育(トモイク)プロジェクトの開始が発表されました | 令和7年7月4日厚生労働省が、「イクメンプロジェクト」の後継事業として |
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【令和7年分年末調整用の各種様式が公表されています】
【年金法改正による「在職老齢年金の見直し」と「厚生年金保険等の標準報酬月額の上限の段階引き上げ」について】
こんにちは、社会保険労務士法人今井人事労務事務所の今井憲之です。
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